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リフォーム業種の選び方と許可の全知識!

2025.05.09

著者:株式会社浜工務店

「リフォーム業を始めたいけれど、どんな業種で許可が必要なのか分からない」、「資格は本当に必要?不要?」、「法人と個人、開業するにはどっちが得?」と迷っていませんか。

 

実は、リフォーム業は建設業法や産業分類によって求められる許可や手続きが細かく異なり、見落としが大きな損失につながることもあります。たとえば請負金額500万円以上の工事では建設業許可が必須であり、軽微な内装工事でも業種ごとに対応が異なるのです。

 

この記事ではリフォーム業種にまつわる29分類の建設業、資格の有無、工事ごとの判断基準までを、行政書士や実務経験に基づいて解説します。現場で必要とされる専門性や、業者としての信頼を高めるための確かな情報をお届けします。

 

リフォームで快適な暮らしをサポート – 株式会社浜工務店

株式会社浜工務店では、住宅リフォームにおいて、お客様のニーズに合わせた最適な提案を行い、快適で省エネルギーな暮らしを実現しています。特に窓のリフォームや断熱工事に力を入れており、エコで快適な住環境を提供しています。断熱性能を向上させることで、冬の寒さや夏の暑さを軽減し、省エネルギーで光熱費の削減にもつながります。また、窓のリフォームでは、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新の窓を採用し、お家の外観を美しく保ちながら、快適な室内環境を実現します。お客様の理想の住まいを形にするために、丁寧な施工と誠実な対応でサポートを続けています。リフォームのご相談は、まずはお気軽にご連絡ください。

株式会社浜工務店
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住所 〒675-0023兵庫県加古川市尾上町池田1770−1
電話 079-424-3730

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リフォーム業に必要な建設業許可とは?500万円・1500万円ルールを正しく理解する

建設業許可が必要になるリフォームとは

 

リフォーム業を営む上で、建設業許可が必要かどうかは事業の根幹に関わる重要な判断基準です。特に500万円と1500万円という金額のラインが分岐点となり、工事の内容や請負金額によって許可の必要性が決まります。

 

建設業法では、一定金額以上の工事を請け負う際に、所轄行政庁からの建設業許可が必要と定められています。リフォーム業で多く行われる住宅の内装、設備、外装工事などもその対象に含まれますが、施工範囲や金額に応じて分類が異なり、誤解されがちな点でもあります。

 

許可の要否を判断する主な基準には以下の3つがあります。

 

  1. 請負金額の上限(500万円未満かどうか)
  2. 工事内容(建築一式工事に該当するか否か)
  3. 材料費を含むか否か(請負金額の算定方法)

 

多くのリフォーム事業者は、例えばクロスの張替えやフローリングの改装といった小規模工事を500万円未満で請け負うケースが多いため、「許可は不要」と考えがちですが、工事の累積や一式工事扱いとなる場合には、この判断が覆る可能性があります。

 

また、よくある誤解として「一部の工事だけ外注すれば許可はいらない」、「元請として受けなければ大丈夫」といった考え方がありますが、これは建設業法の主旨に反します。許可が必要な工事を分割して請け負っても、実態として一体の工事であれば一括して判断されるため、結果として無許可営業と見なされるリスクが存在します。

 

違反が発覚した場合には、行政処分だけでなく、顧客との契約無効や損害賠償問題にも発展するため、事前の確認が不可欠です。

 

500万円未満・1500万円未満のラインによる違い

 

建設業許可が必要かどうかの分岐点として、多くのリフォーム業者が直面するのが「500万円」と「1500万円」のラインです。これは建設業法に基づいた金額基準であり、軽微な工事と見なされるか、建築一式工事として特別な扱いを受けるかを判断する基準となっています。

 

まず、「500万円未満」という基準は、材料費・消費税を含めた請負金額が対象となります。建設業法上、以下の2つのケースに当てはまる場合は、建設業許可が不要です。

 

  • 建築一式工事以外の専門工事で、請負金額が500万円(税込)未満
  • 建築一式工事で、請負金額が1500万円(税込)未満かつ木造住宅で延床面積150㎡未満

 

つまり、建築一式工事には1500万円という別の金額基準が適用され、工事内容によって許可の必要性が変わります。下記に金額と工事区分に応じた判断基準を整理しました。

 

工事区分 請負金額(税込) 許可の必要性 備考
専門工事(内装・配管等) 500万円未満 不要 一般的なリフォーム業者が対象
専門工事 500万円以上 必要 許可取得が必須
建築一式工事 1500万円未満かつ150㎡未満 不要 木造戸建の一部リフォーム等が該当
建築一式工事 1500万円以上または150㎡以上 必要 設計・施工を一体で請け負う場合などが対象

 

工事内容別!リフォーム業が該当する建設業29業種の早見表と分類ガイド

住宅設備ごとの具体的リフォームと対応業種(キッチン、浴室、トイレなど)

 

リフォーム業を営む上で重要なポイントのひとつが、自社が提供する工事内容が「建設業のどの業種に該当するか」を正確に理解することです。建設業許可制度では、29種類に細かく分類された「業種」によって、それぞれ取得すべき許可が異なります。とくに住宅リフォームは、キッチン、浴室、トイレといった複数の設備にまたがる工事が多く、業種の判断に迷うケースが頻出します。

 

たとえば、キッチンのリフォームを行う場合、ただキッチン台を交換するだけなのか、配管や電気設備の工事を伴うのかによって、必要となる業種が異なります。また、複数のリフォームを一括して請け負う場合には、建築一式工事に該当する可能性もあるため、より注意が必要です。

 

以下は、リフォーム対象設備ごとに該当する建設業種の分類を整理した早見表です。

 

住宅設備リフォーム例 主な該当業種 工事の一例 許可の要否目安
キッチン全体改装 管工事・内装仕上工事 配管交換、システムキッチン設置 500万円超で要許可
トイレ交換+配管工事 管工事 便器取替、給排水管更新 配管伴う場合は要許可(金額次第)
浴室リフォーム 管工事・内装仕上工事 ユニットバス交換、タイル張替え 工事規模により要許可
クロス・床材全面張替え 内装仕上工事 壁紙貼替、クッションフロアの張替え 規模小で不要、面積広なら要確認
窓・サッシの交換 建具工事・ガラス工事 アルミサッシ交換、防音ガラス設置 単体工事は不要、外壁工事と一体なら要
外壁塗装 塗装工事 外壁全面再塗装、防水加工 足場含み500万円超で要許可
屋根の葺き替え 屋根工事 瓦屋根→金属屋根への変更 施工面積・費用により要確認
バリアフリー改修(手すり設置) 大工工事 壁下地加工+金物固定 規模小なら不要

 

住宅設備ごとの工事内容は、単体では軽微な工事に該当する場合もありますが、複数の工事をまとめて請け負うと合算された金額により許可が必要になることもあります。とくに、配管・電気・建具など複数業種が絡むときには、業種の重複と許可範囲に注意が必要です。

 

業種ごとの事例と注意点

 

建設業法における「業種」は29種類に分類されており、それぞれが特定の工事内容に紐づいています。しかし、リフォーム業においては複数業種が交差するケースが多く、現場では「どの業種の許可を取得すべきか?」と判断に迷う場面も少なくありません。

 

とくに内装仕上工事や大工工事、管工事、ガラス工事といった業種は、リフォーム業者にとって取得頻度が高く、かつ重複しやすい領域です。以下は主要な業種ごとの特徴と、リフォーム現場での具体的な該当例です。

 

建設業の業種 主な工事内容 リフォーム現場での代表例 注意点
内装仕上工事 床・壁・天井の仕上げ、断熱材など クロス張替え、フローリング張替え 小規模なら不要、面積広いと要注意
大工工事 木材加工・下地作成 壁の造作、手すり設置、間仕切り変更 設計関係に関与する場合は建築一式工事の可能性
管工事 水道、排水、ガス配管などの敷設 キッチン・浴室・洗面所の配管工事 ガス工事の場合は別途資格必要
ガラス工事 ガラスの取り付け・交換 窓サッシの交換、防犯ガラスの設置 建具工事と混同しやすいため注意
建具工事 ドア、ふすま、障子などの設置・交換 室内ドアの交換、クローゼット建具の更新 木工事との境界線が曖昧な場合あり
屋根工事 瓦・スレート・金属など屋根材の施工 屋根の葺き替え、カバー工法 足場を伴う場合は「とび・土工」との兼ね合いあり
塗装工事 建物の内外装、鉄部、木部の塗装 外壁塗装、手すりやドアの再塗装 足場工事とのセットで判断

 

たとえば、マンション一室の全面リフォームでは、クロスの貼替え(内装仕上工事)、間仕切り変更(大工工事)、トイレ交換(管工事)、窓の更新(ガラス工事)などが同時に発生します。こうした工事を一括で請け負う場合、原則としてそれぞれの業種について許可を取得しておく必要があります。

 

特定の業種に該当する工事だけを自社で行い、他の工事は下請けに委託するケースもありますが、その場合でも元請として全体を請け負っていれば、許可の取得責任は免れません。よくある「一部のみ自社施工だから大丈夫」という誤認は、無許可営業とみなされるリスクを含んでいます。

 

業種コードの調べ方と日本標準産業分類との関係

 

リフォーム業者が建設業許可の取得を検討する際、必ず参照すべき情報のひとつが「業種コード」です。業種コードとは、事業者の業務内容を数値化・分類するためのコード体系であり、建設業界では主に建設業許可申請や経審(経営事項審査)において使用されます。

 

一方で、日本標準産業分類(JSIC)という政府が定める産業分類体系とも密接に関係しており、統計調査や行政手続きにおいても活用されています。リフォーム業者にとって重要なのは、自社の業務内容がどの分類に該当するかを正確に把握し、適切な許可を取得するための指針とすることです。

 

以下は、建設業に関連する業種コードの一部と、JSICにおける分類との対応表です。

 

建設業種名 建設業コード JSIC分類名 JSICコード
管工事 14 管工事業 0622
内装仕上工事 23 内装工事業 0661
建具工事 24 建具工事業 0662
大工工事 5 大工工事業 0611
ガラス工事 18 ガラス工事業 0652
屋根工事 10 屋根工事業 0642
塗装工事 22 塗装工事業 0660

 

業種コードは、国土交通省の建設業許可に関する資料や、各自治体の公式サイトから確認できます。また、日本標準産業分類については、e.Stat(政府統計の総合窓口)にて、最新版の分類一覧が公開されています。

 

検索の際は以下のステップが有効です。

 

  1. 自社の施工内容を洗い出す
  2. 建設業法で定める29業種との対応を確認
  3. 各業種の業種コードを確認
  4. 必要に応じて、JSICコードと比較

 

リフォーム業を始めるには?

開業時に必要な手続き一覧(個人事業・法人設立・税務署)

 

リフォーム業を新たに始める際、最初のステップとなるのが行政手続きです。工事の実施や営業活動に取りかかる前に、適切な届け出や登録が済んでいるかは、事業者としての信用と法令遵守の観点から極めて重要です。特に個人事業主と法人では、必要な手続きや提出書類、準備期間が異なるため、それぞれの違いを把握しておく必要があります。

 

まず、開業形態には「個人事業主」と「法人設立(株式会社・合同会社など)」の選択肢があります。以下は、開業初期における代表的な手続きを時系列で整理した一覧です。

 

手続き名 実施タイミング 届け出先 個人事業主 法人
開業届出書の提出 開業から1ヶ月以内 税務署 必須 任意(法人は設立登記)
青色申告承認申請書 開業届と同時が望ましい 税務署 推奨 推奨
事業用銀行口座の開設 開業直後 金融機関 任意 推奨
建設業許可申請(必要な場合) 施工金額や工事規模により随時 都道府県・国土交通省 条件付き 条件付き
労災保険・雇用保険の加入手続き 雇用開始時 労働基準監督署・ハローワーク 任意(雇用時) 同左
商号や屋号の調査・登録 開業前 法務局 任意 必須(法人名)

 

リフォーム業においては、建設業許可が必要なケースが多くあります。とくに請負金額が500万円(税込)を超える場合や建築一式工事に該当する工事では、建設業許可の取得が義務づけられています。許可申請の要否については、請負金額・施工内容・業種区分に基づいて判断が必要です。

 

さらに、屋号や商号の登録も早めに行っておくことが望ましいです。特にオンライン集客や印刷物などに名称を使用する場合、法務局での商号調査を通じて他社との重複や誤認リスクを避けることができます。

 

開業前後は多くの手続きが重なり、抜け漏れが発生しやすくなります。以下のようなフローチャートをもとに、事業計画書の作成と並行して手続きを進めると、漏れなくスムーズな開業が可能です。

 

  1. 開業形態の選定(個人事業か法人か)
  2. 開業届と青色申告申請書の提出(税務署)
  3. 商号調査と銀行口座開設
  4. 必要な建設業許可の有無を調査
  5. 施工に伴う法令遵守の確認(建設業法・労基法など)
  6. 必要に応じて各種保険・年金の加入手続き

 

リフォーム業に必要な資格と不要な資格の違い(スタイリストや民間資格)

 

リフォーム業を営むにあたって「資格は必要なのか?」という疑問は非常に多く寄せられます。結論から言えば、すべてのリフォーム業者に特定の資格が義務付けられているわけではありません。しかし、取得する資格の種類や内容によって、顧客からの信頼度、集客力、競合との差別化といった面で大きな影響を与えるため、「持っていると有利な資格」・「業務上必要な資格」・「不要な資格」を整理することが重要です。

 

以下は、リフォーム業における代表的な資格の分類と、その必要性・実務性の比較です。

 

資格名 種別 必要性 主な活用シーン 備考
建築士(1級・2級) 国家資格 条件付き 設計・監理が必要な案件 建築確認が必要なケースに必須
宅地建物取引士 国家資格 不要 不動産仲介業務 リフォーム単体では不要
建設業許可(業種別) 法定許可 条件付き 500万円以上の工事請負 金額・工事内容で判断
リフォームスタイリスト 民間資格 任意 顧客への提案力、インテリア提案 信頼向上・差別化に有効
リフォームアドバイザー 民間資格 任意 総合提案、営業・接客対応 実務+CS強化として評価されやすい
電気工事士・管工事施工管理技士 国家資格 条件付き 電気・配管など専門施工を行う場合 工事種別ごとに法定義務あり
福祉住環境コーディネーター 民間資格 任意 バリアフリー提案、介護リフォーム 高齢者住宅対応に有効

 

このように、建築士や電気工事士などの国家資格は、施工内容によっては法律で取得が義務付けられているものも存在します。とくに配線・配管などの設備工事を行う場合は、無資格施工が法令違反となるリスクがあるため注意が必要です。

 

まとめ

リフォームと一口に言っても、その工事内容は多岐にわたり、「管工事」・「大工工事」・「ガラス工事」など細分化された業種ごとの要件に基づいて判断する必要があります。間違った理解のまま施工を進めた結果、無許可営業と判断され、信頼を損なう可能性もゼロではありません。

 

また、業種分類を調べる際は日本標準産業分類と建設業法の解釈の違いにも注意が必要です。たとえば、JSICコードで分類される「住宅改修業」が、建設業法上の「建築一式工事」や「とび・土工工事」と一致するとは限りません。国の統計データベースe.Statなどの公式情報を活用し、最新の定義を確認することが不可欠です。

 

リフォーム業を取り巻く環境は現在、制度や市場の変化により複雑化が進んでいます。そのため、業種ごとの特徴や行政書士による届け出サポート、工務店や専門業者との連携など、多角的な視点をもってスタートすることが成功の鍵となります。

 

この記事で得た知識を活かせば、「知らずに損をする」、「無駄な出費が発生する」といったリスクを回避しながら、自社にとって最適なリフォーム業の立ち上げと拡大が実現できるはずです。事前準備こそが、信頼される業者になるための第一歩です。

 

リフォームで快適な暮らしをサポート – 株式会社浜工務店

株式会社浜工務店では、住宅リフォームにおいて、お客様のニーズに合わせた最適な提案を行い、快適で省エネルギーな暮らしを実現しています。特に窓のリフォームや断熱工事に力を入れており、エコで快適な住環境を提供しています。断熱性能を向上させることで、冬の寒さや夏の暑さを軽減し、省エネルギーで光熱費の削減にもつながります。また、窓のリフォームでは、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新の窓を採用し、お家の外観を美しく保ちながら、快適な室内環境を実現します。お客様の理想の住まいを形にするために、丁寧な施工と誠実な対応でサポートを続けています。リフォームのご相談は、まずはお気軽にご連絡ください。

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よくある質問

Q.資格なしでリフォーム業を始めることは可能ですか?どこまで許可や資格が不要なのか不安です。

 

A.リフォーム業は資格がなくても始められる業種もありますが、業種内容や工事金額により制限があります。たとえば、住宅設備の交換やガラス工事などは建設業許可が不要なケースもありますが、電気工事や給排水設備工事などでは専門資格が必要になります。また、国家資格ではなく民間資格である「リフォームスタイリスト」や「リフォームアドバイザー」は信頼獲得や集客に効果的で、顧客との商談時に差別化を図る武器になります。

 

Q.建設業29業種のうち、リフォーム業がよく該当する業種はどれですか?工事内容別に知りたいです。

 

A.リフォーム工事が該当しやすい業種は「内装仕上工事」・「管工事」・「大工工事」・「建具工事」・「ガラス工事」などが挙げられます。たとえば、キッチンや浴室、トイレなど水回りの改修は「管工事」、フローリングの張り替えは「内装仕上工事」、窓ガラスの交換は「ガラス工事」となります。請負金額や施工範囲によって業種分類が分かれるため、事前に正確な工事内容を把握し、該当業種を明確にすることが許可の判断や見積作成に直結します。

 

会社概要

会社名・・・株式会社浜工務店

所在地・・・〒675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田1770-1

電話番号・・・079-424-3730

 

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