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建物リフォームで変わる耐用年数をわかりやすく解説!節税にも効果的

2025.06.03

著者:株式会社浜工務店

「住宅のリフォームをしたいけど、どのタイミングで何をやるべきか分からない」「あと何年この内装はもつのだろう」と悩んでいませんか?

 

実は、リフォームの計画を立てる上で重要なのが「耐用年数」の正確な把握です。国税庁が定める法定耐用年数と、実際に暮らす中で体感する実用年数にはズレがあり、知らないと本来不要な支出や想定外の工事費用を招くこともあります。

 

たとえばキッチンの設備は法定耐用年数が15年とされていますが、水漏れや劣化が進行すると実用寿命は10年程度ともいわれています。さらに、減価償却や資本的支出の扱いによって、リフォーム費用が経費になるかどうかも変わってくるため、賃貸やアパート運用中のオーナーにとっても大きな判断材料となるでしょう。

 

リフォームの「損をしない判断基準」が手に入る内容です。次の章から、具体的な法定年数と実用寿命の違いや、費用対効果を最大化する工事の順序を見ていきましょう。

リフォームで快適な暮らしをサポート – 株式会社浜工務店

株式会社浜工務店では、住宅リフォームにおいて、お客様のニーズに合わせた最適な提案を行い、快適で省エネルギーな暮らしを実現しています。特に窓のリフォームや断熱工事に力を入れており、エコで快適な住環境を提供しています。断熱性能を向上させることで、冬の寒さや夏の暑さを軽減し、省エネルギーで光熱費の削減にもつながります。また、窓のリフォームでは、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新の窓を採用し、お家の外観を美しく保ちながら、快適な室内環境を実現します。お客様の理想の住まいを形にするために、丁寧な施工と誠実な対応でサポートを続けています。リフォームのご相談は、まずはお気軽にご連絡ください。

株式会社浜工務店
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住所 〒675-0023兵庫県加古川市尾上町池田1770−1
電話 079-424-3730

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建物や設備のリフォームで変動する「耐用年数」の仕組みを解説

「耐用年数」とは?国税庁の定義と一般使用の違い

 

耐用年数とは、一般的には設備や建物が使用に耐えうる年数、すなわち「寿命」を示す言葉として用いられています。しかし税務上では、法令に基づき資産としての価値をどの程度の期間で償却するかを定める「減価償却資産の基準年数」として扱われています。この「税務上の耐用年数」と、私たちが日常的に考える「実用上の寿命」には明確な違いがあります。

 

国税庁が発表している「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」においては、構造や用途に応じて建物や設備の耐用年数が厳密に分類されており、これが税務申告の際の基準となります。たとえば、木造住宅の法定耐用年数は22年、鉄筋コンクリート造の建物は47年とされています。これに対し、実際の使用年数としては50年以上使われている木造住宅も多く、あくまで税法上の償却計算基準であることを理解する必要があります。

 

また、耐用年数は取得した資産の「種類」「構造」「用途」「新築か中古か」といった条件に応じて異なり、税務上の計算に用いるための定義であることから、実際の資産の使用可能期間と一致するとは限りません。この違いを把握していないと、たとえばリフォーム費用の処理や減価償却費の申告で誤りが生じる恐れがあり、税務調査時のリスクにもなります。

 

さらに、リフォームや改修によって資産の性能や価値が向上した場合、「資本的支出」とみなされ、新たに耐用年数を設定して減価償却する必要があるケースも存在します。これにより、旧来の耐用年数とは別に、新たな耐用年数が適用されるため、リフォーム後の資産管理や会計処理にも大きく影響します。

 

一般的な消費者は耐用年数を「設備や建物がどれくらいもつか」という視点で捉えがちですが、税法上の概念とは異なるため、両者の違いを明確に理解することが、誤解を防ぐうえでも重要です。

 

建物・設備別に異なる「法定耐用年数」とは

 

国税庁の定める「法定耐用年数」は、建物の構造や用途、附属設備の種類によって分類されており、減価償却の計算根拠として全国共通で使用されます。耐用年数は「別表第一」「別表第二」に明記されており、国税庁ホームページで公開されている最新情報を確認することが可能です。

 

構造や設備ごとの法定耐用年数

 

資産の種類 法定耐用年数 適用の例
木造住宅 22年 戸建て、アパートなど
鉄筋コンクリート造 47年 マンション、商業ビルなど
軽量鉄骨造 19〜34年 プレハブ住宅、簡易構造建物など
給湯器 6年 ガス・電気給湯器
エアコン 6年 家庭用・業務用エアコン
システムキッチン 10年 組込型・リフォーム設置タイプ
内装仕上げ 15年 クロス、フローリングなど
建物附属設備 15年 電気設備、給排水設備、照明など

 

これらはすべて減価償却資産として扱われ、原則として10万円以上の支出がある場合には法定耐用年数に基づいて計算する必要があります。また、中古で取得した建物については「見積法」「簡便法」「比例配分法」などを用いて、新たな耐用年数を設定し直すことが求められます。

 

注意すべきは、リフォームで「部分的な改修」を行った場合でも、その費用が資本的支出に該当するかどうかによって、耐用年数が変動する点です。たとえば、内装の全面張替えや水回り設備の入替えなどは、性能向上が伴うと判断されれば、新たな耐用年数を設定しなければなりません。

 

このように、耐用年数は単に「年数」で判断するものではなく、資産の構造や用途、施工の内容や目的まで含めて総合的に判断されるため、税務や会計の知識と建築的な理解の両方が求められる領域です。

 

リフォームにおける耐用年数の具体的な使われ方と目的

リフォームに関連する耐用年数の理解は、単に設備や建物の寿命を知ることだけにとどまりません。リフォーム費用が減価償却資産として扱われる場合、その費用は即時に全額経費化できず、耐用年数に応じて年ごとに分割して経費計上する必要があります。これは特に事業用途の建物において重要で、会計処理や税務申告に大きな影響を与えます。

 

たとえば、飲食店オーナーが店舗の内装を一新する場合、100万円を超える費用をかけたとします。この内装工事が単なる修繕(修繕費)ではなく、資本的支出と判断される場合は、「内装仕上げは15年」の耐用年数に基づき、毎年一定額ずつ減価償却として費用計上されることになります。この処理を正しく行わなければ、税務調査で否認され、追徴課税の対象となる可能性があります。

 

リフォームに関する耐用年数の理解が求められる目的

 

  • 減価償却による節税対策の正確な実行
  • 会計処理上の整合性と監査対応
  • 資産評価における妥当な再評価
  • 損害保険(火災保険・地震保険など)における適正補償の設定
  • 将来の売却時における資産価値の客観的説明

 

特に近年、賃貸物件オーナーや法人所有の事務所などでは、改修・改装後の資産価値や収益性を明確に示す必要性が高まっており、「どの部分にどれだけの耐用年数が設定されているか」を正しく把握し、書面で説明できることが求められています。

 

目的別に耐用年数が活用されるケース

 

活用目的 説明内容
税務上の減価償却計算 耐用年数に基づいて年次費用計上し、利益圧縮や節税につなげる
保険契約での価値判断 建物や設備の経過年数をもとに保険金額や補償内容を決定
売却や相続での不動産評価 資産価値の証明・再評価時に耐用年数の根拠として活用
ローン審査 金融機関による融資判断材料として資産の使用可能期間を提示
メンテナンス周期の設定 住宅の長寿命化やトータルコスト管理のための更新スケジュール策定

 

このように、リフォームにおける耐用年数の理解は、単なる数字の把握ではなく、「税務」「経済性」「資産戦略」「保険」など多角的な場面で重要な意味を持ちます。制度やルールを正確に理解し、実務に落とし込むことで、損をせず、効果的に資産活用できる可能性が広がります。

 

設備・部位別のリフォーム耐用年数と実用寿命の目安

部位ごとの法定耐用年数・実用年数・メンテナンス目安

 

リフォームを検討する際、「その設備があと何年使えるのか」「そろそろ替えどきなのか」という寿命の目安は、重要な判断材料です。ただし、「法定耐用年数」「実用年数」「メンテナンス目安」にはそれぞれ異なる意味があります。法定耐用年数は税務上の減価償却の基準であり、実際に設備が使える年数(実用寿命)とは異なります。また、定期的なメンテナンスによって寿命を延ばすことも可能です。

 

以下に、代表的な住宅設備・部材の法定耐用年数と、実際の使用可能年数、そしてメンテナンスの目安を比較できる表を掲載します。

 

部位・設備名 法定耐用年数 実用年数(目安) メンテナンス頻度・内容
木造住宅 22年 30〜50年 シロアリ対策・基礎補修(10年毎)
鉄筋コンクリート住宅 47年 60〜80年 外壁塗装・コーキング(10〜15年)
システムキッチン 10年 15〜20年 排水・配管洗浄(5年)
ユニットバス 15年 20年前後 換気扇・コーキング点検(5年)
トイレ(便器) 15年 20年〜30年 パッキン交換(5〜10年)
クロス(壁紙) 非課税資産 5〜10年 張替え(汚れ・剥がれ時)
フローリング 10年 15〜25年 ワックス掛け(1年)
天井材 非課税資産 20〜30年 防カビ処理(10年)
給湯器 6年 10〜15年 フィルター交換(2年)
エアコン 6年 10年程度 フィルター清掃(3ヶ月)
屋根(瓦・金属) 22年〜 20〜40年 塗装・防水工事(10年)
外壁(サイディング) 15年 20〜30年 塗装・目地補修(10年)
玄関ドア 15年 25〜30年 錠前の点検・交換(10年)

 

こうした情報は、「あと何年持つのか」だけでなく、「今、工事すべきか」「次回はいつか」を判断する基準になります。リフォームを計画的に進めるためにも、実用寿命とメンテナンスの目安をしっかり把握しておくことが、費用の最適化と資産価値の維持につながります。

 

キッチン、浴室、トイレなど水回り設備の寿命とリフォーム周期

 

水回り設備は住宅の中でも特に使用頻度が高く、湿気や汚れ、経年による劣化が著しい部分です。キッチン・浴室・トイレなどの水回りは、設備ごとに法定耐用年数や実用寿命が異なり、リフォーム周期の目安も大きく変わってきます。さらに、使用環境や手入れ状況によって寿命が前後するため、リフォームのタイミングを見極めるためには「機能劣化の兆候」「維持費の増加」「生活スタイルの変化」などの要素も加味する必要があります。

 

まずは水回り設備ごとのリフォーム目安を一覧表に整理します。

 

設備項目 法定耐用年数 実用年数(目安) 主なリフォーム理由
システムキッチン 10年 15〜20年 収納不足・扉の劣化・換気性能低下
ガスコンロ 6年 10〜15年 バーナー不調・点火不良・ガス漏れリスク
換気扇(レンジフード) 6年 10年 異音・吸引力低下・油汚れの蓄積
ユニットバス 15年 20年前後 浴槽のひび・カビの繁殖・床の劣化
給湯器 6年 10〜15年 湯温不安定・異音・水漏れ
洗面化粧台 10年 15年 水垢・鏡の腐食・収納不足
トイレ本体 15年 20年〜30年 洗浄力低下・節水型への交換ニーズ

 

水回り設備には特に以下のような共通するリフォームタイミングの目安があります。

 

  1. 築10〜15年で複数の不具合が重なるタイミング
    複数設備の耐用年数が近づくため、一括してリフォームすることで工期短縮や費用削減が可能になります。
  2. 設備部品の供給終了が発表されたとき
    修理不可となる場合があり、トラブル発生時に対応できない可能性が高くなります。
  3. 水漏れや湿気による二次被害が懸念されるとき
    放置すると床や壁下地にまで腐食が広がり、大規模な工事につながるリスクがあります。
  4. 節水・節電型の最新設備に切り替えることでランニングコスト削減を図りたいとき
    最新型の設備では、節水型トイレや高効率給湯器などの導入により、年間1〜3万円の節約が見込まれるケースもあります。
  5. ライフステージの変化(子どもの独立・高齢化など)
    例えば、手すりの設置や段差解消型の浴室へと変更するなど、バリアフリー対応のリフォームが必要になるケースがあります。

 

設備ごとの劣化症状やリフォームの目安を正確に把握することで、無駄な修繕費用を抑えながら快適な住環境を維持できます。また、設備の交換にあたっては、資本的支出に該当する可能性があるため、耐用年数と減価償却の扱いにも注意が必要です。

 

たとえば事業用途で使用している不動産でトイレや洗面台の更新を行った場合、性能向上や耐用年数の延長が認められると、減価償却資産として扱われ、耐用年数表に基づいた償却が求められます。個人住宅でも、税務上の控除や補助金を利用するケースでは、こうした耐用年数の知識が申請可否に影響することもあるため、注意が必要です。

 

水回りの設備更新は、単に「壊れたから交換する」のではなく、先を見据えたタイミングと内容を選ぶことで、コストパフォーマンスと居住快適性の向上を両立させることが可能です。リフォーム時期に迷ったら、設備の法定耐用年数と実用年数の両方を踏まえ、かつ生活環境に応じた判断ができるよう、定期点検とプロへの相談を欠かさないことが賢明です。

 

まとめ

リフォームにおいて「耐用年数」を正しく理解することは、費用対効果を最大化するための鍵となります。単に見た目を新しくするだけでなく、建物の価値維持や減価償却による節税効果、そしてライフスタイルに適した住環境の継続的な提供を目指すなら、設備ごとの実用年数や更新タイミングを把握することは避けて通れません。

 

たとえば、法定耐用年数では木造住宅が22年、鉄骨造は34年とされていますが、実際の使用感や劣化の進行は立地や使用頻度により大きく異なります。また、キッチン設備や内装材、電気・給排水設備などは10年から20年程度で交換が必要になることも多く、実用寿命と会計上の年数の差を理解しておかないと、資産価値を下げてしまう可能性があります。

 

さらに、法人や個人事業主にとっては、リフォーム費用が資本的支出となるか修繕費になるかの分類も極めて重要です。国税庁の「耐用年数表」に基づいた計上処理を誤ると、税務調査で指摘を受けるリスクもあります。

 

情報を知っているだけで、余計な出費や損失を未然に防ぐことができます。あなたの住まいと資産を守るために、知識を武器に正しい判断をしていきましょう。

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株式会社浜工務店では、住宅リフォームにおいて、お客様のニーズに合わせた最適な提案を行い、快適で省エネルギーな暮らしを実現しています。特に窓のリフォームや断熱工事に力を入れており、エコで快適な住環境を提供しています。断熱性能を向上させることで、冬の寒さや夏の暑さを軽減し、省エネルギーで光熱費の削減にもつながります。また、窓のリフォームでは、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新の窓を採用し、お家の外観を美しく保ちながら、快適な室内環境を実現します。お客様の理想の住まいを形にするために、丁寧な施工と誠実な対応でサポートを続けています。リフォームのご相談は、まずはお気軽にご連絡ください。

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よくある質問

Q. リフォームで建物の耐用年数が伸びるって本当?築年数もリセットされるの?
A. 耐用年数が延びるのは、大規模な増築や構造体の補強など「建物の性能を向上させるリフォーム」を行った場合に限られます。たとえば鉄筋コンクリートの構造補強を伴う工事や断熱性向上リノベーションなどが該当し、耐久性の観点から5年から10年程度の延長評価を受けるケースもあります。ただし、築年数自体がリセットされるわけではなく、税務署や不動産査定では「経過年数」と「改修履歴」を加味して評価されるのが実情です。築30年超のマンションでも、フルリノベーションで査定額が400万円以上上がった事例も報告されています。

 

Q. 耐用年数を過ぎた住宅はリフォームしても意味がないの?費用は無駄にならない?
A. 耐用年数を過ぎた住宅であっても、リフォームには大きな意味があります。特に、居住性・安全性・資産価値の向上を目的としたリノベーションは、中古住宅市場でも高く評価される傾向にあります。例えば、築40年の木造戸建てに1,000万円超のフルリフォームを行い、再販価格が1,600万円まで上昇した実例もあります。また、断熱性能や耐震基準を満たす施工で建物評価が見直され、保険料や住宅ローン金利が優遇される可能性もあります。耐用年数だけで判断せず、「どの部位にいくら投資すべきか」を明確にすることが成功の鍵です。

 

会社概要

会社名・・・株式会社浜工務店

所在地・・・〒675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田1770-1

電話番号・・・079-424-3730

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