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お知らせ

おうちの地震対策万全ですか?

2018.06.19

こんにちは(*^O^*)
浜工務店Re事業部の畑です。

まず、昨日の地震にてお亡くなりになられた方のご冥福をお祈り申しあげますm(_ _)m

高槻市立寿栄小学校4年の三宅璃奈(りな)さん(9)が下敷きになって死亡したブロック塀についてみなさまも報道等でご承知おきとは存じ
ますが,建築基準法に違反した建造物だったということです。
その後も民家の外塀が倒壊し80歳代の見守りをしていて下さった方が同じように挟まれお亡くなりになられています。
当工務店としても同業種として本当にやるせない気持ちでいっぱいです。
経緯はともかくとして,なぜ公共施設で建築基準法に反した建造物が出来たのか疑問は残ります。
今回,建築基準法に違反しているとありますが簡単にご説明いたします。
ブロック塀は、建築基準法施行令第62条の8(へい)、平成12年建設省告示第1355号で最小限守らなければならないことが規定されています。
材料・高さ・厚み・たて筋・控え壁(控柱)・基礎・その他など細かく定められています。
今回,既に分かっているものでも
1.塀の高さも「2・2メートル以下」
2.高さが1・2メートルを超す塀は、一定の間隔(3.4m以内)ごとに、強度を高めるための「控え壁」を設置することが定められている。

この基準をはるかに超える3.5mのブロック塀に控え壁(控柱)もない状態であり,控え壁はつっかい棒の役割があり、ないと耐震性は
著しく劣っていたと容易に推測できます。

ここからが本題になるのですが,みなさんのおうちの耐震対策は万全でしょうか?
今回は、学校という公共施設で起きた倒壊により幼い命が奪われたことがクローズアップされがちですが,民家でも起こっています。
けっして人ごとではありませんよ。
1978年6月に発生した宮城県沖地震を教訓に,81年の建築基準法改正に併せて、塀の高さの上限は,3メートルから2・2メートルに
下げられましたが,多くの地域で対策がとられていない。住宅の耐震基準のように、ブロック塀にも安全基準があることが一般に知られて
いないのが現状です。

じつは、私はこう見えて兵庫県防災特別推進員も委嘱されご依頼があれば,仕事の合間をぬって講習会など幅広く活動させて頂いています。
おうちの塀や屋内の家具等の耐震対策をされていないと,思わぬ事態が起こる可能性も否めません。
浜工務店Re事業部では、
1級建築士は当然ですが,防災士の観点からも大切なお客様のご家族を守るお手伝いを会社をあげてさせて頂いております(*^_^*)
家具固定方法が分からない・高齢で出来ないなどなどお困りの時には,些細なことでも遠慮無くご相談くださいませ(o^^o)