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お知らせ

介護保険住宅改修制度

2018.09.20

こんにちは、日本酒大好き、スタッフの笠山

です。

 

前回、加古川市の介護保険住宅改修制度と、

住宅改造助成事業の補助を受けたリフォーム

工事をご紹介させていただきました。

今回は、介護保険住宅改修制度についてご説

明したいと思います。

 

その前に、介護保険とは何でしょうか?

「給料明細で毎月引かれてるけど...」

「寝たきりになったら何かしてくれるんか

 な?」

と、かなり漠然とした中で、毎月給料から引

かれているという方が多いのではないでしょ

うか?

実は、私もその中のひとりだったんですが.

...

 

長くなるので、ここでは詳しくご説明できま

せんが、ザックリ言うと

 

40歳以上の人が加入し、市区町村ごとに決

められた介護保険料を納め、介護の必要な人

が費用の一部を負担するだけで、様々な介護

サービスや支援を受けることができる制度で

す。

 

そして、その中の一つが、介護保険住宅改修

制度となります。

 

この住宅改修制度は、要介護及び要支援認定

者が自宅でより自立した生活ができ、また、

介護する人の負担を減すことを目的に、住宅

の一部を改修した場合、介護保険の対象とな

る箇所(手すりの取付や段差の解消など)の

改修費用について保険給付される制度です。

 

認定者の所得に応じ、費用の7割~9割が

支給されるので、自己負担額は1~3割とな

ります。

 

例えば、トイレや廊下、リビングなどの手す

りの取付工事費用が10万円かかった場合、

1割の1万円~3割の3万円で取り付けるこ

とができます。

 

これには20万円という支給限度基準額があ

り、対象工事費用が上限の20万円を超えた

場合、超過分は全額(10割)自己負担とな

ります。

また、転居した場合は、改めて20万円分申

請することができます。

そして、要介護状態区分が3段階以上あがっ

た場合、1回に限り、改めて再度申請するこ

とができます。

 

では、保険対象となる工事についてですが、

ザックリあげると下記6つとなります。

 

1.手すりの取付

2.段差の解消

3.すべり防止、移動の円滑のための床又は

  通路面の材料変更

4.引き戸などへの扉の変更など

5.洋式便器などへの取替えなど

6.①~⑤の改修に付帯して必要となる改修

 

 

 

 

 

また、要介護及び要支援認定者についてです

が、介護保険の加入者は、年齢により2種類

に分かれ、

 1.第1号被保険者(65歳以上)で介護

   や支援が必要と認定された人

 2.第2号被保険者(40~64歳で医療

   保険加入者)で介護保険で対象となる

   特定疾病16種類(末期がん、関節リ

   ュウマチ、脳血管疾患、閉そく性動

   脈硬化症など)が原因で要介護認定を

   受けた人

となります。

 

介護を要する状態になった原因がこれ以外(

たとえば、交通事故)の場合は、介護保険制

度ではなく障害者福祉の対象となります。

 

最後に、対象となる工事費用が20万円を超

えた場合ですが、介護保険制度とは別に住宅

改造費助成事業も併せて申請できます。

また、要介護及び要支援の認定を受けて

いない人も住宅改造費助成事業で補助を受け

ることができます。

住宅改造費助成事業については、次回ご紹介

したいと思います。

 

 

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