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お知らせ

住宅改造助成事業について

2018.12.18

こんにちは、日本酒大好き、スタッフの笠山

です。

 

前回、介護保険住宅改修制度をご紹介させて

いただきました。

今回は、住宅改造助成制度についてご説明し

たいと思います。

 

まず、住宅改造助成事業とは何やねん?

あまり聞いた事ないあな・・・

と思われるかと思います。

 

この事業は、「高齢者及び障害者」が住み慣

れた現在の住宅で安心し自立した生活を送れ

るよう、現在お住みの住宅の改造に要する経

費を補助されるものです。

 

これには「一般型」と「特別型」があり、

一般型は、65歳以上の方がいる世帯。

特別型は、介護認定を受けた被保険者の世帯

または身体障害者手帳・療育手帳の交付を受

けている方のいる世帯となります。

 

ただし、両者とも生計中心者の前年所得金額

が600万円以下という、所得制限がありま

す。

もう一つ条件として、改造を希望する住宅の

建築着工年月が昭和56年5月以前の場合は

耐震診断(簡易耐震診断を含む)の受診が必

要です。

ただし、耐震診断を受けたからと言って、必

ず耐震補強を行う必要はありません。

自治体によって違うようですが、加古川市の

場合、住宅改造助成事業用の簡易耐震診断は

無料で受けれます。

 

では、一番気になるところと思いますが、

「じゃあ、いくらもらえんねん?」

について、ご説明します。

 

助成対象工事と限度額があり、それに助成率

を掛けた金額となります。

限度額の最高は100万円。

助成率は一般型が、1/3。

特別型は所得等により1/3~3/3となり

ます。

 

例えば、浴室・台所などのリフォームで20

0万円かかった場合。

そのうち、助成対象となる工事が60万円で

助成率が1/3だったとします。

60万円×1/3=20万円となり、20万

円の助成(補助)が受けれます。

 

ただし、原則として1軒に1回限りなので、

よくご検討されてからのご使用が良いかと思

います。

また、特別型の場合介護保険住宅改修限度額

の20万円を超えた分が対象となり、この2

0万円も限度額100万円に含まれます。

 

助成対象工事に関してですが、かなり多く

の項目が対象となります。

詳しくは下の表をご参照願います。

 

また、2箇所の手すり取付または屋内すべて

の段差解消を行う場合が助成対象となるなど

、他の諸条件がいくつかあります。

 

最後になりますが、リフォーム工事はかなり

費用がかかるので、自治体の助成制度などを

賢く利用して、費用の負担を少しでも軽くさ

れた方が良いかと思います。

 

 

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